成年後見制度とは
前項でもお話ししたとおり、アルツハイマー病で判断能力が低下している場合は、内容が理解できていないまま契約を交わすことがあります。
そして、例えそれが悪質業者との契約であっても、自分が被害者であるという認識がありません。
訪問販売や電話勧誘取引は、8日間のクーリング・オフ期間がありますので、その期間内であれば契約を解除することができますが、その期間を過ぎると契約解除は難しくなります。
アルツハイマー病や認知症の人の場合、いつそのような契約を交わしてしまうか予測がつきませんので、地域の暖かい目で見守る必要があります。
介護ヘルパーや民生委員、ケアマネージャーなどは事務的に接するのではなく、日常生活の些細なことでもコミュニケーションをとるようにし、そのような悪質商法から守ってあげなくてはなりません。
「成年後見制度」というのをご存じでしょうか?
成年後見制度とは、アルツハイマー病や認知症、知的障害者など、判断力が不十分な人が不利益を被ることのないように家庭裁判所に申し立てをし、その人を援助する人(成年後見人)をつけるという制度です。
成年後見人がいる場合、成年後見人が本人の利益につながると考えたときは代理として契約することができ、また、成年後見人が認めないで交わした本人に対する不利益な契約については、取り消すこともできます。
(本人が買い物できる範囲は、食料品や衣料品など日常品の買い物程度となりますが、これについては後から取り消すことができません。)
成年後見人になることができる人は親族だけでなく、専門家がなることもできますし、複数人が同時になることもできます。
また、判断力の程度によって、「後見」「補佐」「補助」となりますので、それぞれ本人やつけられた人のできる法律行為も異なります。
「うちはまだアルツハイマー病の初期症状の段階だから、成年後見人が必要になるのはまだまだ先・・・」
と思っている人には、「任意後見制度」というものもあります。
これは、現在は判断力が充分であっても、いずれ判断力が不足した時に備えて、先に後見人を決めておくことです。
初期症状のうちにこのような制度を利用しておくと、安心できますよね。
アルツハイマー病や認知症などでは、「まだまだ初期症状のうち・・・」と思っていても、いつ判断力がなくなるか予測がつきません。
気付いた時に、不利益を被る契約を交わしていた・・・というトラブルもあります。
できるだけ、このような制度を利用し、悪質業者から身を守るようにしましょう。
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カテゴリー:悪質業者対策




