悪質業者対策:アルツハイマー病の初期症状と予防

アルツハイマー病患者への悪質商法

アルツハイマー病や認知症の人、1人暮らしの高齢者、知的障害者などをターゲットにした悪質商法が、社会を賑わせているようです。

悪質商法は、ふとんや着物、必要のない家のリフォームなどについて、いかにも価値があって必要であるかを述べて買わせるように勧め、高額なお金を騙し取るものです。
特定商取引法や消費者契約法などでは、消費者を守るために次のようなことを禁じており、もし契約を交わしていてもその契約は無効としています。

● 判断能力や意志能力を欠いている者の契約
● 通常の判断力を持っていれば交わさないであろう契約
● 契約者が到底支払うことができないと思われるほどの高額な契約
● 契約内容を理解していないで契約を交わすこと

これらの法律があっても悪質業者と契約を交わす人はまだまだ多く、契約無効や契約解除を申し立てても、その理由の証明が必要であったり、悪質業者が逃げたりする場合などがあり、なかなか簡単には無効にならず、被害者は後を絶ちません。
また、無事に契約解除となっても、支払いをクレジットで選択していた場合は、支払い相手が悪質業者ではなくクレジット会社となりますので、支払い済みのお金が返ってこないこともあります。

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成年後見制度とは

前項でもお話ししたとおり、アルツハイマー病で判断能力が低下している場合は、内容が理解できていないまま契約を交わすことがあります。
そして、例えそれが悪質業者との契約であっても、自分が被害者であるという認識がありません。

訪問販売や電話勧誘取引は、8日間のクーリング・オフ期間がありますので、その期間内であれば契約を解除することができますが、その期間を過ぎると契約解除は難しくなります。

アルツハイマー病や認知症の人の場合、いつそのような契約を交わしてしまうか予測がつきませんので、地域の暖かい目で見守る必要があります。
介護ヘルパーや民生委員、ケアマネージャーなどは事務的に接するのではなく、日常生活の些細なことでもコミュニケーションをとるようにし、そのような悪質商法から守ってあげなくてはなりません。

「成年後見制度」というのをご存じでしょうか?
成年後見制度とは、アルツハイマー病や認知症、知的障害者など、判断力が不十分な人が不利益を被ることのないように家庭裁判所に申し立てをし、その人を援助する人(成年後見人)をつけるという制度です。

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